刑法(けいほう、明治40年法律第45号、英語 : Penal Code)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。1907年(明治40年)4月24日に公布、1908年(明治41年)10月1日に施行された。広義の「刑法」と区別するため刑法典とも呼ばれる。 日本において、六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条 〜 第72条)と、第2編の罪(第73条 〜 第264条)の2編によって構成されている。