自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(じどうしゃのうんてんによりひとをししょうさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ、平成25年法律第86号)は、自動車の運転により人を死傷させる行為等に対する刑罰を定めた日本の法律。略称は、自動車運転処罰法または自動車運転死傷行為処罰法。 本法律は、それまで刑法に規定されていた当該罰則規定を独立させた特別刑法である。