火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和47年4月24日法律第17号)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1 - 3条)日本の法律。国外犯も処罰する(4条)。特別刑法の一つ。