刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure)は、について定めた日本の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。法令番号は昭和23年法律第131号、1948年(昭和23年)7月10日に公布された。所管官庁は、法務省である。実質的意義の刑事訴訟法としては、上記の法典だけでなく、刑事手続に関する法を指し、日本における実質的意義の刑事訴訟法としては、刑事訴訟法典のほか刑事訴訟規則その他法令によって規律されている(「刑事手続法」ともいう)。 なお、本項目では主に形式的意義の刑事訴訟法について解説し、同法の条文については、条名のみ記載する。