人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年5月16日法律第48号)は、人質を用いて強要行為を行う犯罪を処罰する日本の法律。特別刑法である。通称、人質強要行為処罰法。