強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)は、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者への性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)、または、13歳未満の者に性交等をする犯罪である。刑法177条に定められている。かつては被害者が女性の場合のみ適用される強姦罪(ごうかんざい)であった。刑法改正案が2017年(平成29年)6月16日に可決成立。同年6月23日に公布、7月13日に施行されたことにより強姦罪は廃止され継承類型としての本罪が改正施行された。本罪は、被害者の性別を問わず適用され、また非親告罪となっている。