刑事訴訟規則(けいじそしょうきそく、昭和23年12月1日最高裁判所規則32号、英語: Rules of Criminal Procedure)は、日本国憲法第77条第1項に基づく最高裁判所規則。 日本の刑事訴訟手続に関し、刑事訴訟法の下位規範である。特別弁護人や主任弁護人や証人テストについても規定されている。