いじめ(イジメ、虐め、苛め)は、相手に精神的、身体的な苦痛を与える犯罪行為あるいはハラスメント行為である。2019年度(令和元年度)のいじめの認知件数 (日本国内) は、61万2,496件で過去最多となった。 いじめは、自尊心を損なわせ弱体化させることを目的とした、執念深い、冷酷な、あるいは悪意のある企てによる、長期に亘って繰り返される不快な行為である。文部科学省の定義においては、一定の人間関係のある人物から、心理的もしくは物理的な攻撃を受けたことにより、精神的苦痛を感じているものとされる。被害者は人間関係に一生のトラウマを抱えたり、再起不能(引きこもり、自殺等)となる場合もあり、傷害罪、暴行罪、強要罪、恐喝罪、侮辱罪、名誉毀損罪、強制わいせつ罪、器物損壊罪、暴力行為等処罰法などに該当する犯罪行為である。 2001年の調査で、いじめは生徒の精神と成長に悪影響を及ぼすという分析結果が発表された。 当初、いじめは、学校内における生徒間の問題として認知されたが、学校内にとどまらず、社会の様々な場所で起こる問題である。 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第4条にて、学校に在籍する児童又は生徒の間でのいじめは禁じられており、同法第25条および第26条において、加害児童等に対する懲戒処分・出席停止について明記されている。 いじめの予防・早期発見・対応等の具体的な対策については、を参照。