破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年7月21日法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act)は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法。