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- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、平成29年法律第63号)は、第125代天皇明仁の退位等に関して、皇室典範(昭和22年法律第3号)の特例を定めた日本の法律。 2017年(平成29年)6月9日に成立し、16日の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年12月13日には同法の施行期日を定める政令(天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号))が公布され、2019年(平成31年)4月30日に施行、翌2019年(令和元年)5月1日に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。 通称は、天皇退位特例法(てんのうたいいとくれいほう)・譲位特例法(じょういとくれいほう)・退位特例法(たいいとくれいほう)などがある。2022年(令和4年)現在に至るまで、同法以外に皇室典範と一体を成すような特例の法律は制定されてないことから、皇室典範特例法(こうしつてんぱんとくれいほう)と略称されることが多い。 条文に最高敬語が使われている日本で唯一の法律である。 (ja)
- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、平成29年法律第63号)は、第125代天皇明仁の退位等に関して、皇室典範(昭和22年法律第3号)の特例を定めた日本の法律。 2017年(平成29年)6月9日に成立し、16日の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年12月13日には同法の施行期日を定める政令(天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号))が公布され、2019年(平成31年)4月30日に施行、翌2019年(令和元年)5月1日に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。 通称は、天皇退位特例法(てんのうたいいとくれいほう)・譲位特例法(じょういとくれいほう)・退位特例法(たいいとくれいほう)などがある。2022年(令和4年)現在に至るまで、同法以外に皇室典範と一体を成すような特例の法律は制定されてないことから、皇室典範特例法(こうしつてんぱんとくれいほう)と略称されることが多い。 条文に最高敬語が使われている日本で唯一の法律である。 (ja)
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- 第125代天皇明仁の退位等に関して皇室典範の特例を定める (ja)
- 第125代天皇明仁の退位等に関して皇室典範の特例を定める (ja)
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- 0001-04-30 (xsd:gMonthDay)
- 明仁の退位に伴って行われた「退位の礼」 (ja)
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- 平成29年法律第63号 (ja)
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- 天皇退位特例法、退位特例法、譲位特例法、皇室典範特例法 (ja)
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- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (ja)
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- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(てんのうのたいいとうにかんするこうしつてんぱんとくれいほう、平成29年法律第63号)は、第125代天皇明仁の退位等に関して、皇室典範(昭和22年法律第3号)の特例を定めた日本の法律。 2017年(平成29年)6月9日に成立し、16日の公布とともに第1条並びに附則第1条第2項、附則第2条、附則第8条及び附則第9条の規定が施行。同年12月13日には同法の施行期日を定める政令(天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令(平成29年政令第302号))が公布され、2019年(平成31年)4月30日に施行、翌2019年(令和元年)5月1日に附則第10条及び附則第11条の規定が施行され、完全施行された。 通称は、天皇退位特例法(てんのうたいいとくれいほう)・譲位特例法(じょういとくれいほう)・退位特例法(たいいとくれいほう)などがある。2022年(令和4年)現在に至るまで、同法以外に皇室典範と一体を成すような特例の法律は制定されてないことから、皇室典範特例法(こうしつてんぱんとくれいほう)と略称されることが多い。 条文に最高敬語が使われている日本で唯一の法律である。 (ja)
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- 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 (ja)
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