貨幣損傷等取締法(かへいそんしょうとうとりしまりほう)は、貨幣を損傷または鋳潰すことを禁じた日本の法律である。法令番号は昭和22年法律第148号、1947年(昭和22年)12月4日に公布された。 この法律は公布時補助貨幣損傷等取締法として制定されたが、1988年(昭和63年)4月1日、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律附則14条により「貨幣損傷等取締法」と改題された。