外患罪(がいかんざい)は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させ、または、日本国に対して外国から武力の行使があったときにこれに加担するなど外国に軍事上の利益を与える犯罪である。 現在、「外患誘致罪」(刑法81条)、「外患援助罪」(刑法82条)および両罪の未遂罪、予備・陰謀罪が定められており、刑法第2編第3章に外患に関する罪として規定されている。 刑法が規定する罪で最も重罪のものであるが、現在まで適用された例はまだない。