サリン等による人身被害の防止に関する法律(サリンとうによるじんしんひがいのぼうしにかんするほうりつ)とは、サリンの製造、所持等を禁止するとともに、サリン等を発散させる行為についての罰則、及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止、並びに公共の安全の確保を図ることを目的として、1995年(平成7年)に制定された、日本の法律である。マスメディアでは「サリン防止法」と省略して報道されている。