不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第235条の2に規定がある。不動産に対する財産権が保護法益。個人的法益に対する罪。未遂も処罰される。1960年に、境界損壊罪とともに新設された。