爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく、明治17年太政官布告第32号)は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨であり、太政官布告によって明治17年12月27日に公布され、明治18年1月15日に施行された。現在でも法律としての効力を有する。「爆取」と略称される。報道などでは「爆発物取締法」と呼称されることもある。