略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。 日本の刑法では略取、誘拐及び人身売買の罪として同法224条 から 229条において規定される。本項目ではこのうち、第226条の2(人身売買)から第227条(被略取者引渡し等)までを除く部分を扱う。 第226条の2(人身売買)から第227条(被略取者引渡し等)については「人身売買罪」を参照のこと。