強盗・強制性交等罪(ごうとう・きょうせいせいこうとうざい)とは、刑法241条に規定された犯罪類型の一つ。強盗犯人が強盗現場で強制性交等する行為を内容とする。 未遂犯も処罰対象(刑法243条)。2017年7月13日の刑法改正前は強盗強姦罪という罪名だった。 法定刑は無期又は7年以上の懲役であるが、死の結果が生じた場合又は故意に死亡させた場合は刑が加重され(強盗・強制性交等致死罪、強盗・強制性交等殺人罪)、法定刑は死刑または無期懲役となる。 なお、「強制性交等」の定義については「強制性交等罪」の項目を参照のこと。