公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(こうしょくしゃにあるものとうのあっせんこういによるりとくとうのしょばつにかんするほうりつ、平成12年11月29日法律第130号)は、あっせん利得行為等を規制する日本の法律の一つ。