皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する事項を定めた日本の法律。 所管官庁は、宮内庁である。 1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条および第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に憲法附属法の制定手続によって、枢密院の諮詢および帝国議会(衆議院、貴族院)の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法と同時に施行された。 大日本帝国憲法下で皇室典範 (1889年)が家憲として定められ法律ではなかったのに対し、日本国憲法の皇室典範は法律として定められ、立憲君主国における一般的な法律としての王位継承法となっている。

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  • 皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する事項を定めた日本の法律。 所管官庁は、宮内庁である。 1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条および第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に憲法附属法の制定手続によって、枢密院の諮詢および帝国議会(衆議院、貴族院)の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法と同時に施行された。 大日本帝国憲法下で皇室典範 (1889年)が家憲として定められ法律ではなかったのに対し、日本国憲法の皇室典範は法律として定められ、立憲君主国における一般的な法律としての王位継承法となっている。 (ja)
  • 皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する事項を定めた日本の法律。 所管官庁は、宮内庁である。 1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条および第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に憲法附属法の制定手続によって、枢密院の諮詢および帝国議会(衆議院、貴族院)の協賛を経て制定され、1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法と同時に施行された。 大日本帝国憲法下で皇室典範 (1889年)が家憲として定められ法律ではなかったのに対し、日本国憲法の皇室典範は法律として定められ、立憲君主国における一般的な法律としての王位継承法となっている。 (ja)
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