皇室令(こうしつれい)とは、旧皇室典範を根拠として、皇室典範に属する法体系いわゆる「宮務法」のもとで制定されていた、皇室に関係する一連の天皇の命令を指す。これは大日本帝国憲法に属する法体系いわゆる「国務法」とは異なり、皇室典範と同様、制定・改定には帝国議会は関与しない()。 1947年(昭和22年)5月2日、日本国憲法施行に先立ち発せられた皇室令「皇室令及附属法令廃止ノ件」(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、80件の皇室令及び38件の附属法令(宮内省令35件、宮内省達2件、閣令1件)が廃止された。