皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費として支出されたものは各皇族の御手元金となる(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。 なお、皇族費には皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもある(皇室経済法第6条)。小室眞子(旧・眞子内親王)は一時金を受け取らずに結婚した初の皇族として話題になった。

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  • 皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費として支出されたものは各皇族の御手元金となる(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。 なお、皇族費には皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもある(皇室経済法第6条)。小室眞子(旧・眞子内親王)は一時金を受け取らずに結婚した初の皇族として話題になった。 (ja)
  • 皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費として支出されたものは各皇族の御手元金となる(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。 なお、皇族費には皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもある(皇室経済法第6条)。小室眞子(旧・眞子内親王)は一時金を受け取らずに結婚した初の皇族として話題になった。 (ja)
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  • 皇族費(こうぞくひ)とは皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出される。皇族費の定額は法律により定められ、平成28年度は3,050万円。これは各皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額で平成28年度の皇族費の総額は,2億2,997万円。皇族費として支出されたものは各皇族の御手元金となる(皇室経済法第6条,皇室経済法施行法第8条)。 なお、皇族費には皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもある(皇室経済法第6条)。小室眞子(旧・眞子内親王)は一時金を受け取らずに結婚した初の皇族として話題になった。 (ja)
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  • 皇族費 (ja)
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