元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、日本の元号の制定について定めた日本の法律。所管官庁は、内閣府である。 1979年(昭和54年)6月6日にで成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)。 元号法以前の元号は天皇が定めるものだったが、元号法以後は内閣が政令により定めるものとなった(平安時代以後公卿が改元を主導し、江戸時代には幕府が事前に選定したが、いずれの場合も最終的には天皇が定めるものだった)。「昭和」の元号はこの法律の本則第1項の規定に基づき定められたものとされた(附則第2項)。「平成」の元号は元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)により、「令和」の元号は元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)により定められた。 元号の使用を法的に強制するものではない。

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  • 元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、日本の元号の制定について定めた日本の法律。所管官庁は、内閣府である。 1979年(昭和54年)6月6日にで成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)。 元号法以前の元号は天皇が定めるものだったが、元号法以後は内閣が政令により定めるものとなった(平安時代以後公卿が改元を主導し、江戸時代には幕府が事前に選定したが、いずれの場合も最終的には天皇が定めるものだった)。「昭和」の元号はこの法律の本則第1項の規定に基づき定められたものとされた(附則第2項)。「平成」の元号は元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)により、「令和」の元号は元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)により定められた。 元号の使用を法的に強制するものではない。 (ja)
  • 元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、日本の元号の制定について定めた日本の法律。所管官庁は、内閣府である。 1979年(昭和54年)6月6日にで成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)。 元号法以前の元号は天皇が定めるものだったが、元号法以後は内閣が政令により定めるものとなった(平安時代以後公卿が改元を主導し、江戸時代には幕府が事前に選定したが、いずれの場合も最終的には天皇が定めるものだった)。「昭和」の元号はこの法律の本則第1項の規定に基づき定められたものとされた(附則第2項)。「平成」の元号は元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)により、「令和」の元号は元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)により定められた。 元号の使用を法的に強制するものではない。 (ja)
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  • 元号法(げんごうほう、昭和54年法律第43号)は、日本の元号の制定について定めた日本の法律。所管官庁は、内閣府である。 1979年(昭和54年)6月6日にで成立、同月12日に公布・即日施行(附則第1項)。 元号法以前の元号は天皇が定めるものだったが、元号法以後は内閣が政令により定めるものとなった(平安時代以後公卿が改元を主導し、江戸時代には幕府が事前に選定したが、いずれの場合も最終的には天皇が定めるものだった)。「昭和」の元号はこの法律の本則第1項の規定に基づき定められたものとされた(附則第2項)。「平成」の元号は元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)により、「令和」の元号は元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)により定められた。 元号の使用を法的に強制するものではない。 (ja)
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  • 元号法 (ja)
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