枢密院官制(すうみついんかんせい、明治21年4月30日勅令第22号)とは、1888年(明治21年)に定められた日本の勅令。枢密院についての規定がなされた。 大日本帝国憲法第56条に基づき規定されている。 1947年(昭和22年)の日本国憲法施行時に、「枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令(昭和22年勅令第203号)」によって昭和22年5月2日限り廃止となった。