減封(げんぽう)は、江戸時代全期と明治時代最初期において幕府や政府が大名、旗本などの武士に課した刑罰の一つ。武士の所領や城・屋敷の一部を削減することをいう。また所領を分割相続することを分封、所領を没収されることを改易あるいは除封という。