改易(かいえき、「改め易(か)える」の意)は、原義では律令制度において現職者の任を解き、新任者を補任することである。中世以降は刑罰の一種と見なされ、鎌倉時代から室町時代においては守護や地頭職の変更と所領の没収、江戸時代においては大名や旗本の所領、家禄、屋敷の没収および士分の剥奪を意味した。なお、後者の場合、除封ともいい、所領を削減されることは減封という。武家社会においては蟄居より重く、切腹より軽い刑罰とされる。