犯罪(はんざい、英語: crime)とは、法によって禁じられた行為を行うことである。より厳密に言うと、有責、つまり本人が避けようとすれば避けられる状態にもかかわらず違法な行為を行うことである。法的には、「構成要件 に該当する、違法で、有責な行為」と定義される(詳細は後述)。 何を犯罪と判断しこれをいかに処罰するか、ということに関し、法執行者の専断(もっぱら法執行者の心に浮かんで、各法執行者が勝手に判断したこと)にゆだねる、とする考え方が古代や中世などではしばしば採用されていた。これを罪刑専断主義という。これに対し、近代では、何が犯罪であるか各犯罪に対してどのような刑罰を与えるべきかを、あらかじめ法律によって明確に定めておかなければならない、という基本原則が採用されるようになった。これを罪刑法定主義と言う。その成立の歴史としては一般に1215年のイギリスにおけるマグナ・カルタ(第39条)に由来するものとされており、その後の権利請願(1628年)や権利章典(1689年)によって近代市民法の原理として確立した。現在では多くの国でこの罪刑法定主義が原則とされており刑法など法典に犯罪として規定されていない行為については犯罪とされない。日本でも明治時代、フランスのを手本として作成された1880年の旧刑法の第2条において「法律ニ正条ナキ者ハ何等(なんら)ノ所為ト雖(いえど)モ之(これ)ヲ罰スルコトヲ得ス」と明記され、罪刑法定主義を採用することが明言され、明治憲法の第23条でも罪刑法定主義の原則を採用することが書かれ、こうして日本でも定着し現在に至っている。