憲法(けんぽう、英語: constitutional law)とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である。国家の自己決定権の根拠となる法体系。 ある国が人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税や歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。憲法を成文化していない国民国家でも、国民のコンセンサスを得た強制力のある規則で構成される(ius commune)や土地の法律などの慣習法(customary law)、風習(conventions)、成文法、判例、または国際規則や国際規範が存在するといえる。 1215年にイギリスで制定された「マグナ・カルタ」が源流で、1789年のフランスで制定された「人間と市民の権利の宣言」では人権と国民主権が宣言され、アメリカ独立戦争以降、国民が憲法で国家権力を制限するものと捉えられる。国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。

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  • 憲法(けんぽう、英語: constitutional law)とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である。国家の自己決定権の根拠となる法体系。 ある国が人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税や歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。憲法を成文化していない国民国家でも、国民のコンセンサスを得た強制力のある規則で構成される(ius commune)や土地の法律などの慣習法(customary law)、風習(conventions)、成文法、判例、または国際規則や国際規範が存在するといえる。 1215年にイギリスで制定された「マグナ・カルタ」が源流で、1789年のフランスで制定された「人間と市民の権利の宣言」では人権と国民主権が宣言され、アメリカ独立戦争以降、国民が憲法で国家権力を制限するものと捉えられる。国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。 (ja)
  • 憲法(けんぽう、英語: constitutional law)とは、国家の統治権や統治作用に関する根本的な原則を定める基礎法である。国家の自己決定権の根拠となる法体系。 ある国が人民や外国政府等に対して権限を行使する場合の基本原則を示し、この原則が国民の福祉のための課税や歳出の権限などを政府に付与している。また、憲法は十分な理由のない逮捕の禁止や非公開裁判の禁止などの国家権力を制限する機能も持っている。憲法を成文化していない国民国家でも、国民のコンセンサスを得た強制力のある規則で構成される(ius commune)や土地の法律などの慣習法(customary law)、風習(conventions)、成文法、判例、または国際規則や国際規範が存在するといえる。 1215年にイギリスで制定された「マグナ・カルタ」が源流で、1789年のフランスで制定された「人間と市民の権利の宣言」では人権と国民主権が宣言され、アメリカ独立戦争以降、国民が憲法で国家権力を制限するものと捉えられる。国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。 (ja)
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