部落差別の解消の推進に関する法律(ぶらくさべつのかいしょうのすいしんにかんするほうりつ)は、部落問題の解消に向けた取り組みを推進し、その解消のための施策として、国及び地方公共団体の相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを規定を定めた日本の法律である。略称は、部落差別解消推進法(ぶらくさべつかいしょうすいしんほう)。法令番号は平成28年法律第109号、2016年(平成28年)12月16日より公布・施行された。罰則のない理念法である。