裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年10月29日法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本の法律。全13条。1947年(昭和22年)10月29日に公布された。最終改正は民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)。