職務質問(しょくむしつもん、英語:Police Questioning)とは、警察官職務執行法第2条に基づき、日本の警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。第二次世界大戦前の日本では不審尋問と称されていた。 職務質問の内容は通常、行先や用件から住所、氏名、年齢、職業、さらに所持品などに及ぶ。職務質問をその場で行うことが本人にとって不利となり、あるいは交通の妨害となるときには、付近の警察署、交番などに任意同行を求めることができるが、相手方の意思に反して連行したり、答弁を強要することはできない。判例では、その者が逃げ出したので追跡して腕をかけて停止を求める行為は正当な職務執行の範囲内としている。

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  • 職務質問(しょくむしつもん、英語:Police Questioning)とは、警察官職務執行法第2条に基づき、日本の警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。第二次世界大戦前の日本では不審尋問と称されていた。 職務質問の内容は通常、行先や用件から住所、氏名、年齢、職業、さらに所持品などに及ぶ。職務質問をその場で行うことが本人にとって不利となり、あるいは交通の妨害となるときには、付近の警察署、交番などに任意同行を求めることができるが、相手方の意思に反して連行したり、答弁を強要することはできない。判例では、その者が逃げ出したので追跡して腕をかけて停止を求める行為は正当な職務執行の範囲内としている。 (ja)
  • 職務質問(しょくむしつもん、英語:Police Questioning)とは、警察官職務執行法第2条に基づき、日本の警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。第二次世界大戦前の日本では不審尋問と称されていた。 職務質問の内容は通常、行先や用件から住所、氏名、年齢、職業、さらに所持品などに及ぶ。職務質問をその場で行うことが本人にとって不利となり、あるいは交通の妨害となるときには、付近の警察署、交番などに任意同行を求めることができるが、相手方の意思に反して連行したり、答弁を強要することはできない。判例では、その者が逃げ出したので追跡して腕をかけて停止を求める行為は正当な職務執行の範囲内としている。 (ja)
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  • 職務質問 (ja)
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