行政調査(ぎょうせいちょうさ) とは、行政機関が行政目的で行う調査をいう。広義の行政調査には、申請、届出による情報収集や私人の権利利益の保護のために行われる行政手続(聴聞、弁明の機会の付与等)も含まれるとされる。 相手方の意思に反しない任意調査の場合は法律の明文の根拠は不要とされているが、強制調査では必要とされる。任意調査か強制調査かに限らず、可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で行われる必要がある。

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  • 行政調査(ぎょうせいちょうさ) とは、行政機関が行政目的で行う調査をいう。広義の行政調査には、申請、届出による情報収集や私人の権利利益の保護のために行われる行政手続(聴聞、弁明の機会の付与等)も含まれるとされる。 相手方の意思に反しない任意調査の場合は法律の明文の根拠は不要とされているが、強制調査では必要とされる。任意調査か強制調査かに限らず、可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で行われる必要がある。 (ja)
  • 行政調査(ぎょうせいちょうさ) とは、行政機関が行政目的で行う調査をいう。広義の行政調査には、申請、届出による情報収集や私人の権利利益の保護のために行われる行政手続(聴聞、弁明の機会の付与等)も含まれるとされる。 相手方の意思に反しない任意調査の場合は法律の明文の根拠は不要とされているが、強制調査では必要とされる。任意調査か強制調査かに限らず、可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で行われる必要がある。 (ja)
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  • 行政調査(ぎょうせいちょうさ) とは、行政機関が行政目的で行う調査をいう。広義の行政調査には、申請、届出による情報収集や私人の権利利益の保護のために行われる行政手続(聴聞、弁明の機会の付与等)も含まれるとされる。 相手方の意思に反しない任意調査の場合は法律の明文の根拠は不要とされているが、強制調査では必要とされる。任意調査か強制調査かに限らず、可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で行われる必要がある。 (ja)
  • 行政調査(ぎょうせいちょうさ) とは、行政機関が行政目的で行う調査をいう。広義の行政調査には、申請、届出による情報収集や私人の権利利益の保護のために行われる行政手続(聴聞、弁明の機会の付与等)も含まれるとされる。 相手方の意思に反しない任意調査の場合は法律の明文の根拠は不要とされているが、強制調査では必要とされる。任意調査か強制調査かに限らず、可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で行われる必要がある。 (ja)
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  • 行政調査 (ja)
  • 行政調査 (ja)
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