日本の警察官(けいさつかん)は、警察法2条1項に規定されている個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持を職務とする公安職公務員である。 旧警察法においては、公安職の警察職員のうち国家公務員である者を「警察官」、地方公務員である者を「警察吏員」と呼び区別していたが、現警察法においては「警察官」の名称に統一されている。なお、都道府県警察の警察官のうち警視正以上の者は国家公務員とされ「地方警務官」と呼ぶのに対し、それ以外の警察官その他の職員は「地方警察職員」と総称される(警察法56条1項、2項)。 戦前の宮内省皇宮警察では皇宮警察官と称していたが、現在の皇宮警察に置かれる公安職の職員は皇宮護衛官という。