特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人(地方公共団体が設立主体となる法人を除く)である。 * 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。 * 条件2:国が役員を任命しない。 * 条件3:国またはこれに準ずるものの出資がない。 正式には特別の法律により設立される民間法人という。2020年(令和2年)4月1日現在、34法人ある。 特別民間法人の多くは、第二次臨時行政調査会第5次答申や特殊法人等改革基本法の特殊法人等整理合理化計画に基づく、特殊法人や認可法人の民間法人化により設立されている(日本水先人会連合会は水先法改正に伴う社団法人日本パイロット協会の改組により設立)。