中小企業等協同組合法(ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう)は、「中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする」日本の法律である。 具体的には、中小企業等協同組合としての5種類を定め、それを統括する組織として中小企業団体中央会について定めている。