自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律である。1955年(昭和30年)12月に部分施行され、1956年(昭和31年)2月までに全文施行された。