行政書士法(ぎょうせいしょしほう)は、行政書士の制度を定める日本の法律。 行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱い及び取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。 法令番号は昭和26年法律第4号、1951年(昭和26年)2月22日に公布された。