特別の法律により設立される法人(とくべつのほうりつによりせつりつされるほうじん)とは、日本の会社法及び一般社団・財団法人法(かつては商法及び民法)以外の法律により設立され、全国を地区とする法人のうち、独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合あるいは特別民間法人でないものをいう。