司法書士法(しほうしょしほう、昭和25年5月22日法律第197号)は、司法書士の制度を定める日本の法律。1919年に司法代書人法(大正8年4月10日法律第48号)として制定後、1935年に現在の題名に変更され、1950年に全部改正、その後も司法書士の発展とともに改正が施され、現在に至る。 司法書士の使命、職務、司法書士会・日本司法書士会連合会・公共嘱託登記司法書士協会の制度などを定めるほか、無資格者の登記又は供託事務の取扱い禁止、登記または供託事務を取り扱う表示の禁止、司法書士・登記事務所・供託事務所の名称使用禁止などを定めている。