道路運送車両法(どうろうんそうしゃりょうほう)は、日本の法律である。この法律の目的は、「道路運送車両(自動車、原動機付自転車および軽車両)に関し、所有権についての等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること」(同法1条)とされ、施行後も自動車のリサイクル促進、リコール制度、不正改造などに関して改正が行われている。 同法の施行に合わせ、(昭和二十二年運輸省令第三十六号)は廃止された。