社会保険労務士法(しゃかいほけんろうむしほう、1968年6月3日法律第89号)とは、社会保険労務士の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする法律である。(同法第1条)