公認会計士法(こうにんかいけいしほう、昭和23年法律第103号)は、公認会計士の制度を定める日本の法律。 所管官庁は、金融庁である。 1948年7月6日、公布。 公認会計士・会計士補(現行制度下の公認会計士試験合格者の地位に相当)の使命、職務、監査法人・日本公認会計士協会・監査審査会の制度などを定めるほか、無資格者の財務書類の監査及び証明事務の取り扱い禁止、事務を取り扱う表示の禁止、公認会計士事務所の名称使用禁止などを定めている。