審議官(しんぎかん)は、日本の行政機関における官職の名称に使われる語で、身分は国家公務員ないし地方公務員。 日本の中央省庁では国家行政組織法第第十八条第四項に基づいて設置される「次官級」のものと、二十一条第四項又は第五項に基いて設置される「局長級」、「局次長級」のものがあり、いずれも所掌事務の一部を総括整理する職とされる。なお○○級とは言ってもその職とは俸給に差が付けられており、これらの分類はむしろ組織上の階層に基づいたものである。いずれも指定職である。 なお、日本の中央省庁の審議官は英語訳では Deputy Director-General (または Deputy Commissioner)と訳されるが、これは次長や参事官などにも用いられることがある(次長を参照)。 地方自治体では審議監、民間では審議役という役職を置いているところが存在する。

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  • 審議官(しんぎかん)は、日本の行政機関における官職の名称に使われる語で、身分は国家公務員ないし地方公務員。 日本の中央省庁では国家行政組織法第第十八条第四項に基づいて設置される「次官級」のものと、二十一条第四項又は第五項に基いて設置される「局長級」、「局次長級」のものがあり、いずれも所掌事務の一部を総括整理する職とされる。なお○○級とは言ってもその職とは俸給に差が付けられており、これらの分類はむしろ組織上の階層に基づいたものである。いずれも指定職である。 なお、日本の中央省庁の審議官は英語訳では Deputy Director-General (または Deputy Commissioner)と訳されるが、これは次長や参事官などにも用いられることがある(次長を参照)。 地方自治体では審議監、民間では審議役という役職を置いているところが存在する。 (ja)
  • 審議官(しんぎかん)は、日本の行政機関における官職の名称に使われる語で、身分は国家公務員ないし地方公務員。 日本の中央省庁では国家行政組織法第第十八条第四項に基づいて設置される「次官級」のものと、二十一条第四項又は第五項に基いて設置される「局長級」、「局次長級」のものがあり、いずれも所掌事務の一部を総括整理する職とされる。なお○○級とは言ってもその職とは俸給に差が付けられており、これらの分類はむしろ組織上の階層に基づいたものである。いずれも指定職である。 なお、日本の中央省庁の審議官は英語訳では Deputy Director-General (または Deputy Commissioner)と訳されるが、これは次長や参事官などにも用いられることがある(次長を参照)。 地方自治体では審議監、民間では審議役という役職を置いているところが存在する。 (ja)
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  • 審議官(しんぎかん)は、日本の行政機関における官職の名称に使われる語で、身分は国家公務員ないし地方公務員。 日本の中央省庁では国家行政組織法第第十八条第四項に基づいて設置される「次官級」のものと、二十一条第四項又は第五項に基いて設置される「局長級」、「局次長級」のものがあり、いずれも所掌事務の一部を総括整理する職とされる。なお○○級とは言ってもその職とは俸給に差が付けられており、これらの分類はむしろ組織上の階層に基づいたものである。いずれも指定職である。 なお、日本の中央省庁の審議官は英語訳では Deputy Director-General (または Deputy Commissioner)と訳されるが、これは次長や参事官などにも用いられることがある(次長を参照)。 地方自治体では審議監、民間では審議役という役職を置いているところが存在する。 (ja)
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  • 審議官 (ja)
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