国民年金(こくみんねんきん)とは、日本の国民年金法によって規定されている、日本の公的年金のことである。現行制度は国民皆年金制度の基礎年金部分(1階部分、Basic Pension)に相当する。財源は社会保険料と、2分の1の国庫負担(租税)からなる(第85条)。 「国民年金」と呼ばれるが、実際に年金を受給する場合はによって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれる(受給・給付に関しては「国民」の文字は付かなくなる)。当初は無拠出の福祉年金として発足し、現在でも無拠出の給付(いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」)があるため、福祉的な性格も併せ持つことから、制度としては「保険」の名はつかない。 現行法では日本国籍は要件とはされず、日本国籍を持たない人(日本に定住している在日外国人)も、所定の要件に該当すれば保険料を納めなければならない。また外国国籍のみを対象とする給付(脱退一時金)もある。