終身定期金(しゅうしんていききん)とは、自己、相手方または第三者が死亡するまでの期間、定期に一定の金銭その他の物を相手方または第三者に給付し続けることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法689条)。終身定期金契約の法的性質は諾成契約であり、対価性の有無によって有償契約・無償契約あるいは双務契約・片務契約の性質が定まる。