日本の刑務所(にほんのけいむしょ)について本項では解説する。 日本では、刑務所は何らかの法令に反する行為に及び(または状態に達し)、裁判所の確定判決により、死刑以外の身体拘束を伴う刑罰(懲役、禁錮など)が確定し、その刑に服することとなった者を収容する施設のことをいう。日本では法務省の施設等機関で、法務省矯正局が所管している。 なお、全国の刑務所のうち、医療的な処置が必要な者を収容するために設けられた刑務所を医療刑務所(いりょうけいむしょ)と呼び、2007年(平成19年)5月から開始された、PFI方式を採用して新設された刑務所は「社会復帰促進センター(しゃかいふっきそくしんセンター)」と呼ばれる。また、飲酒運転など重大な交通違反や交通事故を起こし、禁錮または懲役の刑を受けた者を収容する刑務所を交通刑務所(こうつうけいむしょ)と呼ぶことがある(市原刑務所(千葉県市原市)・加古川刑務所(兵庫県加古川市))。 「収容分類級」も参照