対審(たいしん、英: trial、トライアル)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前で、それぞれの主張を述べる訴訟・裁判の手続である。 沿革的には、コモン・ロー(英米法)体系においてトライアル (Trial) と呼ばれる、民事裁判・刑事裁判の区別なく、公開の法廷で行われる事実審理が、他の法体系にも広まったものであり、日本法においては、日本国憲法第82条で「対審」と規定され、それを受け、民事訴訟法(行政訴訟も含む)で「口頭弁論」と、刑事訴訟法で「公判」と、それぞれ規定されている。 また、日本では、日本国憲法第82条で、公開の原則(例外として裁判官の全員一致による非公開)が明記されている。 対審は、民事における当事者主義、刑事における弾劾主義を根底にしており、反対に裁判官が自ら積極的に事実の調査に乗り出す民事の職権探知主義や刑事の糾問主義と、思想を対にする。 なお、争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事における「弁論準備手続」や刑事における「準備手続」)は、対審に該当せず、公開も要求されない。

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  • 対審(たいしん、英: trial、トライアル)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前で、それぞれの主張を述べる訴訟・裁判の手続である。 沿革的には、コモン・ロー(英米法)体系においてトライアル (Trial) と呼ばれる、民事裁判・刑事裁判の区別なく、公開の法廷で行われる事実審理が、他の法体系にも広まったものであり、日本法においては、日本国憲法第82条で「対審」と規定され、それを受け、民事訴訟法(行政訴訟も含む)で「口頭弁論」と、刑事訴訟法で「公判」と、それぞれ規定されている。 また、日本では、日本国憲法第82条で、公開の原則(例外として裁判官の全員一致による非公開)が明記されている。 対審は、民事における当事者主義、刑事における弾劾主義を根底にしており、反対に裁判官が自ら積極的に事実の調査に乗り出す民事の職権探知主義や刑事の糾問主義と、思想を対にする。 なお、争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事における「弁論準備手続」や刑事における「準備手続」)は、対審に該当せず、公開も要求されない。 (ja)
  • 対審(たいしん、英: trial、トライアル)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前で、それぞれの主張を述べる訴訟・裁判の手続である。 沿革的には、コモン・ロー(英米法)体系においてトライアル (Trial) と呼ばれる、民事裁判・刑事裁判の区別なく、公開の法廷で行われる事実審理が、他の法体系にも広まったものであり、日本法においては、日本国憲法第82条で「対審」と規定され、それを受け、民事訴訟法(行政訴訟も含む)で「口頭弁論」と、刑事訴訟法で「公判」と、それぞれ規定されている。 また、日本では、日本国憲法第82条で、公開の原則(例外として裁判官の全員一致による非公開)が明記されている。 対審は、民事における当事者主義、刑事における弾劾主義を根底にしており、反対に裁判官が自ら積極的に事実の調査に乗り出す民事の職権探知主義や刑事の糾問主義と、思想を対にする。 なお、争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事における「弁論準備手続」や刑事における「準備手続」)は、対審に該当せず、公開も要求されない。 (ja)
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  • 対審(たいしん、英: trial、トライアル)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前で、それぞれの主張を述べる訴訟・裁判の手続である。 沿革的には、コモン・ロー(英米法)体系においてトライアル (Trial) と呼ばれる、民事裁判・刑事裁判の区別なく、公開の法廷で行われる事実審理が、他の法体系にも広まったものであり、日本法においては、日本国憲法第82条で「対審」と規定され、それを受け、民事訴訟法(行政訴訟も含む)で「口頭弁論」と、刑事訴訟法で「公判」と、それぞれ規定されている。 また、日本では、日本国憲法第82条で、公開の原則(例外として裁判官の全員一致による非公開)が明記されている。 対審は、民事における当事者主義、刑事における弾劾主義を根底にしており、反対に裁判官が自ら積極的に事実の調査に乗り出す民事の職権探知主義や刑事の糾問主義と、思想を対にする。 なお、争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事における「弁論準備手続」や刑事における「準備手続」)は、対審に該当せず、公開も要求されない。 (ja)
  • 対審(たいしん、英: trial、トライアル)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前で、それぞれの主張を述べる訴訟・裁判の手続である。 沿革的には、コモン・ロー(英米法)体系においてトライアル (Trial) と呼ばれる、民事裁判・刑事裁判の区別なく、公開の法廷で行われる事実審理が、他の法体系にも広まったものであり、日本法においては、日本国憲法第82条で「対審」と規定され、それを受け、民事訴訟法(行政訴訟も含む)で「口頭弁論」と、刑事訴訟法で「公判」と、それぞれ規定されている。 また、日本では、日本国憲法第82条で、公開の原則(例外として裁判官の全員一致による非公開)が明記されている。 対審は、民事における当事者主義、刑事における弾劾主義を根底にしており、反対に裁判官が自ら積極的に事実の調査に乗り出す民事の職権探知主義や刑事の糾問主義と、思想を対にする。 なお、争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事における「弁論準備手続」や刑事における「準備手続」)は、対審に該当せず、公開も要求されない。 (ja)
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