訴因(そいん、英: count)は、刑事訴訟法上の概念である。起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいう。すなわち、訴因とは特定の犯罪の構成要件にあてはめて法律的に構成された具体的事実である。逆に言えば、裁判所は、訴因変更の手続きが取られない限り、訴因として記載されていない犯罪事実をにつき審判することはできない。これを訴因の拘束力という。民事訴訟法上の請求原因に相当する。 日本の刑事訴訟が訴因主義を取ることは、刑事訴訟法に明文の規定がある。 刑事訴訟法第256条3項 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。