補強法則(ほきょうほうそく)とは、被告人を有罪とする場合には自白以外に他の証拠を必要とする、という主に刑事訴訟上の法原理をいう。すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない(日本国憲法第38条第3項参照)という原則のことを指す。