起訴法定主義(きそほうていしゅぎ、独: Legalitätsprinzip)は、刑事司法手続において、証拠が存在するときや特定の犯罪に関する事件などについては検察官の不起訴裁量を認めない原則。検察官に公訴(刑事訴訟)の提起を義務付けることを目的としており、1877年にドイツで採用された。この項目では、強制起訴(きょうせいきそ、英: Compulsory prosecution: 法定起訴)についても説明する。