光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。

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  • 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
  • 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
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  • 法学のトビラ 第1回 年長少年に対する死刑の是非 安達光治 (ja)
  • 法学のトビラ 第1回 年長少年に対する死刑の是非 安達光治 (ja)
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  • 光市母子殺害事件第一次上告審 (ja)
  • 光市母子殺害事件第二次上告審 (ja)
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  • 平成14年第730号 (ja)
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  • 死刑(上告棄却により確定・少年死刑囚 / 未執行) (ja)
  • 死刑(上告棄却により確定・少年死刑囚 / 未執行) (ja)
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  • 『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第289号383頁 (ja)
  • 『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第289号383頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
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  • 光市母子殺害事件 (ja)
  • 光市母子殺害事件 (ja)
prop-ja:場所
  • ・山口県光市室積沖田4番地7号 * 「新日鐵沖田アパート」7棟4階(現存しない) (ja)
  • ・山口県光市室積沖田4番地7号 * 「新日鐵沖田アパート」7棟4階(現存しない) (ja)
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  • 第一次上告審から、Fの弁護活動を担当した弁護団(主任弁護人・安田好弘)の主張が、日本国内で論議を呼んだ。 (ja)
  • 被害者主婦Aの夫・本村洋は加害者Fへの死刑適用を求めつつ、犯罪被害者の権利確立のため全国犯罪被害者の会(あすの会)を設立し、犯罪被害者等基本法の成立などに尽力した。 (ja)
  • 第一次上告審から、Fの弁護活動を担当した弁護団(主任弁護人・安田好弘)の主張が、日本国内で論議を呼んだ。 (ja)
  • 被害者主婦Aの夫・本村洋は加害者Fへの死刑適用を求めつつ、犯罪被害者の権利確立のため全国犯罪被害者の会(あすの会)を設立し、犯罪被害者等基本法の成立などに尽力した。 (ja)
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  • なし (ja)
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  • 当時18歳の少年が、主婦を殺害後に屍姦し、その娘も殺害した上、財布を窃盗した。 (ja)
  • 当時18歳の少年が、主婦を殺害後に屍姦し、その娘も殺害した上、財布を窃盗した。 (ja)
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  • 第三小法廷 (ja)
  • 第一小法廷 (ja)
  • 第三小法廷 (ja)
  • 第一小法廷 (ja)
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  • 少年F・T(事件当時18歳30日) (ja)
  • 少年F・T(事件当時18歳30日) (ja)
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  • 主婦A(事件当時23歳)・乳児B(Aの長女・事件当時生後11か月) (ja)
  • 主婦A(事件当時23歳)・乳児B(Aの長女・事件当時生後11か月) (ja)
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  • * 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。 * 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。 (ja)
  • * 本件上告を棄却する。 * 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。 * 少年法が死刑適用の可否について定めるのは18歳未満か以上かという形式的基準であり、精神的成熟度の要件を求めていない。 (ja)
  • * 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。 * 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。 (ja)
  • * 本件上告を棄却する。 * 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。 * 少年法が死刑適用の可否について定めるのは18歳未満か以上かという形式的基準であり、精神的成熟度の要件を求めていない。 (ja)
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  • あり(ただし、公判の途中から殺意を否認) (ja)
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  • 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
  • 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
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  • 光市母子殺害事件 (ja)
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