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- 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
- 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
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- 2019 (xsd:integer)
- 20081216163954 (xsd:decimal)
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- 法学のトビラ 第1回 年長少年に対する死刑の是非 安達光治 (ja)
- 法学のトビラ 第1回 年長少年に対する死刑の是非 安達光治 (ja)
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prop-ja:事件名
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- 光市母子殺害事件第一次上告審 (ja)
- 光市母子殺害事件第二次上告審 (ja)
- 光市母子殺害事件第一次上告審 (ja)
- 光市母子殺害事件第二次上告審 (ja)
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prop-ja:事件番号
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- 平成14年第730号 (ja)
- 平成14年第730号 (ja)
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prop-ja:刑事訴訟
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- 死刑(上告棄却により確定・少年死刑囚 / 未執行) (ja)
- 死刑(上告棄却により確定・少年死刑囚 / 未執行) (ja)
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prop-ja:判例集
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- 『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第289号383頁 (ja)
- 『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第289号383頁 (ja)
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prop-ja:動機
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prop-ja:参照法条
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prop-ja:反対意見
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prop-ja:名称
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- 光市母子殺害事件 (ja)
- 光市母子殺害事件 (ja)
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prop-ja:場所
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- ・山口県光市室積沖田4番地7号
* 「新日鐵沖田アパート」7棟4階(現存しない) (ja)
- ・山口県光市室積沖田4番地7号
* 「新日鐵沖田アパート」7棟4階(現存しない) (ja)
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prop-ja:多数意見
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- 3 (xsd:integer)
- 全員一致 (ja)
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prop-ja:対処
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prop-ja:影響
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- 第一次上告審から、Fの弁護活動を担当した弁護団(主任弁護人・安田好弘)の主張が、日本国内で論議を呼んだ。 (ja)
- 被害者主婦Aの夫・本村洋は加害者Fへの死刑適用を求めつつ、犯罪被害者の権利確立のため全国犯罪被害者の会(あすの会)を設立し、犯罪被害者等基本法の成立などに尽力した。 (ja)
- 第一次上告審から、Fの弁護活動を担当した弁護団(主任弁護人・安田好弘)の主張が、日本国内で論議を呼んだ。 (ja)
- 被害者主婦Aの夫・本村洋は加害者Fへの死刑適用を求めつつ、犯罪被害者の権利確立のため全国犯罪被害者の会(あすの会)を設立し、犯罪被害者等基本法の成立などに尽力した。 (ja)
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prop-ja:意見
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- あり (ja)
- なし (ja)
- あり (ja)
- なし (ja)
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prop-ja:攻撃人数
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prop-ja:日付
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- 0001-04-14 (xsd:gMonthDay)
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prop-ja:時間帯
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prop-ja:概要
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- 当時18歳の少年が、主婦を殺害後に屍姦し、その娘も殺害した上、財布を窃盗した。 (ja)
- 当時18歳の少年が、主婦を殺害後に屍姦し、その娘も殺害した上、財布を窃盗した。 (ja)
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prop-ja:死亡
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prop-ja:法廷名
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- 第三小法廷 (ja)
- 第一小法廷 (ja)
- 第三小法廷 (ja)
- 第一小法廷 (ja)
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prop-ja:犯人
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- 少年F・T(事件当時18歳30日) (ja)
- 少年F・T(事件当時18歳30日) (ja)
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prop-ja:管轄
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prop-ja:終了時刻
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prop-ja:緯度度
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prop-ja:緯度秒
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prop-ja:被害者
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- 主婦A(事件当時23歳)・乳児B(Aの長女・事件当時生後11か月) (ja)
- 主婦A(事件当時23歳)・乳児B(Aの長女・事件当時生後11か月) (ja)
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prop-ja:裁判年月日
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- 0001-02-18 (xsd:gMonthDay)
- 0001-06-20 (xsd:gMonthDay)
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prop-ja:裁判要旨
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- * 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。
* 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。 (ja)
- * 本件上告を棄却する。
* 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。
* 少年法が死刑適用の可否について定めるのは18歳未満か以上かという形式的基準であり、精神的成熟度の要件を求めていない。 (ja)
- * 原判決を破棄する。 本件を広島高等裁判所に差し戻す。
* 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。 (ja)
- * 本件上告を棄却する。
* 犯行当時、少年だったことは死刑回避の決定的事情とは言えない。
* 少年法が死刑適用の可否について定めるのは18歳未満か以上かという形式的基準であり、精神的成熟度の要件を求めていない。 (ja)
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prop-ja:裁判長
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prop-ja:謝罪
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- あり(ただし、公判の途中から殺意を否認) (ja)
- あり(ただし、公判の途中から殺意を否認) (ja)
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prop-ja:開始時刻
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prop-ja:陪席裁判官
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- 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
- 光市母子殺害事件(ひかりしぼしさつがいじけん)とは、1999年(平成11年)4月14日に山口県光市室積沖田の「新日鐵沖田アパート」(現存しない)で発生した殺人・強姦致死・窃盗事件。 事件当時18歳30日の少年F(現姓O)が主婦A(当時23歳)と長女B(生後11か月)を殺害し、Aの死体を屍姦した少年犯罪である。被告人として刑事裁判を受けた加害者Fは、一・二審で死刑求刑に対し無期懲役判決を受けたが、最高裁で破棄差し戻しされ、差し戻し後の控訴審で言い渡された死刑判決が2012年(平成24年)に確定した。死刑確定後、死刑囚(死刑確定者)となったFは2022年(令和4年)4月時点で第2次再審請求中である。 裁判中はその残虐な事件内容と、「Fを死刑にすべきでない」と主張する弁護団の弁護内容()がマスコミで大きく取り上げられ、日本国内で論議を呼んだ。また被害者遺族の男性(Aの夫かつ、Bの父親)が「犯罪被害者の権利確立」を訴えたことにより、この問題が大きく取り上げられるきっかけの一つとなった。 (ja)
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- 光市母子殺害事件 (ja)
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